法人による後見活動を
支えるための助成です

当財団は、成年後見活動を行う法人が後見を受任する際に、利用者の資力の有無に囚われず、本人の生活に支障がないように支援を進めていただけるように、下記に該当する法人への後見報酬を助成しています。

対象となる法人は
●成年後見人等を受任し、既に後見活動を実施している
●一般財団、NPO、一般社団等、非営利団体である
●当財団のワークショップアルファに参加し、
 ①事例の共有、成年後見支援、意思決定支援技術の向上を目指している
 ②成年後見人等受任者として、広く法人間の連携を図っている
●当財団が報酬助成が必要と判断した場合

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お申し込みは随時受け付けております。助成対象の可否等、まずはお問い合わせください。

助成金運用要綱

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(趣旨)
 第1条

この要綱は、一般財団法人後見あしすと-アルファ(以下「後見あしすと」という。)
後見報酬助成について定める。
(助成金の用途)
 第2条

後見あしすと後見報酬助成は、成年後見制度に基づく後見活動を事業目的とする法人に対し、
成年後見人、保佐人もしくは補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬を助成する。
(対象法人)
 第3条

報酬助成の対象となる法人は、以下の①~④に全て該当する法人とする。
①成年後見人等を受任し、既に後見活動を行っている
②非営利団体(一般財団、NPO、一般社団等)である
③後見あしすとが実施しているワークショップの趣旨に賛同し、定期的に参加し、
・事例検討を通じ成年後見支援、意思決定支援の技術向上を目指している
・成年後見人等受任者として法人間ならびに専門職との連携を図っている
④後見あしすとが後見報酬助成を通じた援助の必要性を認めた
(対象案件)
 第4条

第3条において援助の対象と認められた法人(以下、協働法人という)が成年後見人等を受任し、
市区町村の報酬助成を受けることができない事案であり、かつ報酬付与の申立時点において
成年被後見人等の現金及び預貯金の総額が20万円以下であるもの。
(助成金額)
 第5条

後見報酬助成の金額は、月額1.5万円とする。
ただし、家庭裁判所にて報酬付与の申立却下を必要とする。
(申請)
 第6条

助成を受けようとする場合、後見報酬助成申請書(様式第1号)ならびに
報酬付与申立却下の審判書をもって理事長に申請を行う。
(助成の決定)
 第7条

前条の申請があったときは、理事長が決定を行う。
(留意事項)
 第8条

協働法人として、第3条に掲げる事項に虚偽や不履行が認められた場合は、
助成した報酬の返還を求めることがある。
(その他)
 第9条

この要綱の実施に関し必要な事項及び様式等は、理事長が別に定める。

附 則

1この要綱は、令和4年7月1日より施行する。